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解体工事の補助金をご存知ですか?

株式会社夢進です!こんにちは!

最大級のゴールデンウィークが終わりましたね。

皆さん連休中はいかがお過ごしでしたか?

私は子供と遊びながら日ごろできないことをやっているうちに連休が終わっていました。

さて、今日のテーマは解体工事の「補助金」についてのお話です。

自治体によって変わってきますので、本日は夢進の本社所在地、南島原市の場合について書いていきます。

南島原市の解体工事補助金について

今年の4月、南島原市のホームページでも補助金についてのページが公開されました。

詳しくはコチラに市のホームページにリンクを貼っておきますので、よかったら見てみてください。

正式には「南島原市老朽危険空家除却支援事業」の受付ということになりますね。

今問題となっている空き家対策の支援事業ということです。

空き家については先日の記事にも書きましたのでよかったらこちらもお読みください。

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空き家にはたくさんの危険があります。

中でも、特に危険な崩壊しかかっている建物の除去を推し進めるために補助金を出しますというのが、今回の老朽危険空家除去支援事業というわけです。

詳しくは市のホームページを読んでいただきたいと思いますが、この記事ではもっとかみ砕いてご説明しようと思います。

説明の前に!補助金を使うには予算があるうちに申し込まなければなりません

大事なことなので、先に書いておきますね。

この補助金には予算がありますので、申し込みが多くて市の予算を使い切ってしまえばその年度は受付終了ということになります。

予定がある方は、この記事を読んでいただき、対象になりそうであれば早めに申し込んだ方がよいと思います。

①対象建物

まずはお客様がお持ちの空き家が対象になるかどうかですよね。

市のホームページにはこのように書いてあります。

1.対象建築物

次の要件をすべて満たすことが必要です。

(1)  南島原市内にある建物

(2)  現に使用されていない空家であること(おおむね1年以上)

(3)  建物の半分以上が一般の住宅として使用されていたこと

(4)  木造又は鉄骨造であること

(5)  倒壊など、周囲に影響を及ぼす恐れがある建物

※上記の建物で国が定める評点が合計100点以上となる危険な空家

(事前協議により現地確認を行います。)

(1)(2)は分かりやすいと思います。南島原市内にある建物、1年以上使用されていない建物ということですね。

(3)の半分以上が一般住宅というのは、例えば南島原では自営業などで住居兼事務所や住居兼店舗という建物も多いですよね。

なので、建物がほぼ事務所というものは対象になりませんということです。

建物の一部が店舗になっていたり、半分以上は住まいとして使っていたという建物が対象になります。

(4)も特に説明する必要なないですかね。

最大の問題は(5)です。

「こりゃもう崩れるよね!」という判断の基準、危険度を点数であらわされます。

ここが一般のお客様には分かりづらい点でして、どこまでは対象にならず、どこからが対象になるのかは市の職員さんを現地に呼んで確認していただくしかありません。

一例ですが、「壁に穴が開いている」や「屋根が波打っている」などの項目があり、それぞれ配点があります。

その合計が100点以上になれば補助の対象というわけです。

夢進にご相談いただければ、今までの経験から補助の対象になるかどうかある程度は分かりますので、「うちの建物は対象になるのかな?」という方は一度お問合せいただければと思います。

お問合せはお電話でお願いいたします(0957-82-8780)

解体工事のお見積もり依頼もそのまましていただけますので、手間が省けると思います。

②対象者

まずは市のページから引用しますね。

2.対象者

次のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、(1)から(3)に該当する方であっても、市税等の滞納がある方や、他の

権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は対象者となりません。

(1)  登記事項証明書に所有者として記録されている者(固定資産関係資料を含む。)

(2)   (1)の相続人

(3)   (1)又は(2)の方から対象建築物の除却についての同意を受けた方

建物の所有者や相続人、またはこれらの人から同意を受けた方ということになっています。

ただし、市税等の滞納がある方や権利者から同意を得られない方は対象者になりません。

権利者というのは、例えばその建物を担保に入れている場合などで、その権利者ということですね。

③④補助の金額

③と④は関連性がありますので、続けて書きますね。

まずは引用から

3.対象経費

次のいずれか少ない額

(1)  解体・運搬・処分に要する費用(業者見積り)の10分の8

(2) 国が定める除却工事により算定した額の10分の8

※家具等やブロック塀の処分費は含みません。

4.補助金の額

(1)  補助対象経費の2分の1(限度額50万円)

いずれか少ない方ということなんですが、3の(2)は国が解体工事の値段ってこのくらいだよねと決めた金額の80%ということです。

大体は(1)の業者の見積りの80%になると思います。

いずれか少ない方となっているのは、業者に水増しさせてもだめですよということでしょうね。

そして補助金の額はこの金額の2分の1までで、限度額は50万円となっています。

簡単な例を挙げますね。

例えば、夢進の見積りが100万円だったとします。

補助対象は80%ですから、対象金額は80万円となりますね。

この2分の1が補助金ですから、80万円の2分の1で40万円が補助されるということになります。

100万(見積)×0.8÷2=40万円

と、こんな感じです。

⑤受付期間

5.受付開始日

平成31年4月12日

※予算が無くなり次第終了です。

市のページからの引用です。

すでに受け付けは開始されています。

「予算がなくなり次第終了です。」としっかり書かれていますので、解体工事をお考えの方は、できるだけ早めに行動を開始されることをお勧めします。

⑥注意事項

注意事項にも大事なことが書いてありますので、簡単に解説します。

6.注意事項

(1)  事前に市と補助対象となるかの協議が必要です。

(2)  補助金交付決定前に工事着工された場合は、補助の対象となりません。

(3)  補助金交付決定を受けて60日以内に完了実績報告できる工事が対象となります。

(4)  施行業者は、県内に本社を有する法人又は県内に住所を有する個人で、解体業の資格を持っていることが条件となります。

(5)相談が多いため、申請順に受付けます。必要な書類が揃い次第申請を受付けます。

※その他にも要件がありますので、詳しくは都市計画課まで、お問い合わせください。

補助金の交付が決定される前に着工してしまうと補助の対象にはなりません!

前述したとおり、崩壊具合を市の職員さんに点数で評価してもらわないといけないので、すでに壊し始めていては点数のつけようがないですよね。当然といえば当然です。

補助金の交付が決定されてから60日以内に解体工事の完了が報告できることも要件に入っています。

とりあえず申請だけしとこうというのはダメということですね。

施工業者は県内に本社があることになっていますので、ここはそんなに厳しい縛りではありません。

夢進にご依頼いただければ問題はないですが、他社様でも県内に本社があればいいので要件を満たす業者さんはほかにもあります。

(5)の必要書類が揃い次第の申請準というのが、本当に大変です。

必要なものは

交付申請書(様式第1号)、添付書類(市税を滞納していないことの証明書、現況写真、工事見積書(内訳明細の付いたもの)、登記事項証明書、その他必要に応じて別途書類等が必要になります。)同意書(様式第2号)、工事計画書(様式第3号)、位置図(解体場所がわかるもの)、施工業者の許可証、または登録証の写し、申請書類チェックリスト

こんなにあります(;´・ω・)

一般のお客様が用意するのは本当に大変です。

「こりゃ面倒だ!」と思われた方、夢進では、この必要書類のご用意をお手伝いさせていただきますので、ご安心ください。

「うちの建物は対象になるのでは?」という方は、ぜひ夢進にご相談ください。

夢進電話番号:0957-82-8780

まとめ

さて、今回の記事は解説文みたいな立派なものではありませんが大変長くなってしまいましたね。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

補助金をいただけるのであれば、いただいた方がよいと思いますので、解体工事を考えている建物をお持ちの方はぜひぜひ夢進にご相談くださいませ!

それではまた次の記事でお目にかかりましょう!

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